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景観法について

2022年11月2日

こんにちは。

毎朝弊社中庭の落ち葉のじゅうたんを楽しめる季節になりました。

といえば、風情があって良いのですが、実際の所は落ち葉掃除に明け暮れる毎日です。(笑)

ところで、みなさんは景観計画をご存じでしょうか?

滋賀県では景観法の制定(2004年・平成16年制定)を機に、景観形成を図るため滋賀県景観計画が策定され、平成21年に施行されています。

建物を建てたり、看板を設置したりする時には、景観に配慮をしたものを計画しなければなりません。

歴史ある街道沿い、田園風景、琵琶湖、河川、などそれぞれの地域に調和した色合いや材料を使用することで、法に基づき、景観に適した建築物として認められます。

滋賀県や各市町村へ施工する内容を届出する必要がある場合は、書類作成して提出します。

以前、改修工事で紹介しましたY様工場外壁改修工事の施工場所が、草津市景観計画区域内だったので、届出をして施工しました。

草津市では、市内全域が草津市景観計画に入っており、その中でもゾーンや景観軸重点地区などが指定されています。

Y様地先は、田園ゾーンと幹線道路軸というエリアに入っていました。

それぞれの基準に合った色であるか確認してもらうのですが、サンプルでは印刷の具合によって見え方が違ってきたりするので、色彩をマンセル値で記入します。マンセル値は色合い、明るさ、鮮やかさなどを数字とアルファベットで表すことができるものです。

けばけばしい色や、漆黒を使用しなければほとんどの地域で問題なく施工できることが多いです。

(株)イーズでは施工させて頂くまでに必要な調査・届出・許可などの申請業務も行っています。

今回は施工のお話ではありませんでしたが、いつもとは違う(株)イーズでのお仕事のお話をさせていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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